平成23年度 障がい者福祉助成金
2010年11月12日
平成23年度 障がい者福祉助成金募集のご案内
平成23年度の障がい者福祉助成金を募集いたしますので、
下記の要項でご応募くさだい。
【助成対象事業】
(1) 障がい者施設の設備費、備品等の購入に対する助成
(工賃向上を通して障がい者の自立と社会参加に直結する事業に限ります)
(2) 各種会議、講演、研修事業に対する助成
(3) 各種出版、啓発活動等に対する助成
(4) 各種調査、研究、文化・スポーツ活動等に対する助成
【受付期間】
平成22年12月1日から12月31日まで(消印有効)
【助成金額】
1件当り上限100万円(昨年実績87件6,800万円)
【申込方法】
「助成金申請書」に必要事項をご記入の上、下記の送付先までお送りください。
(FAXによる申込みはご遠慮ください)
「助成金申請書」以外の見積書、その他別紙資料の添付は不要です。
【選考結果の通知】
財団の選考委員会で選考し、その結果を平成23年3月下旬に文書で通知します。
(当ホームページでも公開します。)
【助成金の交付期間】
平成23年4月1日から平成24年3月15日
ただし、助成対象をなった事業の完了後の交付を原則とします。
※次年度に継続する事業は原則として助成の対象としません。
【送付先および問合せ先】
財団法人 ヤマト福祉財団(福祉助成金事務局)
〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-15
TEL:03-3248-0691
助成金申請書・詳細は、ヤマト福祉財団のホームページをご覧ください。
http://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy/
平成23年度の障がい者福祉助成金を募集いたしますので、
下記の要項でご応募くさだい。
【助成対象事業】
(1) 障がい者施設の設備費、備品等の購入に対する助成
(工賃向上を通して障がい者の自立と社会参加に直結する事業に限ります)
(2) 各種会議、講演、研修事業に対する助成
(3) 各種出版、啓発活動等に対する助成
(4) 各種調査、研究、文化・スポーツ活動等に対する助成
【受付期間】
平成22年12月1日から12月31日まで(消印有効)
【助成金額】
1件当り上限100万円(昨年実績87件6,800万円)
【申込方法】
「助成金申請書」に必要事項をご記入の上、下記の送付先までお送りください。
(FAXによる申込みはご遠慮ください)
「助成金申請書」以外の見積書、その他別紙資料の添付は不要です。
【選考結果の通知】
財団の選考委員会で選考し、その結果を平成23年3月下旬に文書で通知します。
(当ホームページでも公開します。)
【助成金の交付期間】
平成23年4月1日から平成24年3月15日
ただし、助成対象をなった事業の完了後の交付を原則とします。
※次年度に継続する事業は原則として助成の対象としません。
【送付先および問合せ先】
財団法人 ヤマト福祉財団(福祉助成金事務局)
〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-15
TEL:03-3248-0691
助成金申請書・詳細は、ヤマト福祉財団のホームページをご覧ください。
http://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy/
しがぎん福祉基金 平成23年度助成
2010年11月12日
しがぎん福祉基金平成23年度助成申込要項
【目的および事業】
当基金は、滋賀県の福祉向上に寄与することを目的とし、主として社会福祉事業に対する助成を中心に行い、あわせて地域福祉に関する実験的、開拓的な企画および事業を助成する。
【助成対象】
社会福祉を目的とする民間の事業にあって、国、地方公共団体等からの補助および
他の民間助成団体からの助成と重複しないものとする。
(1) 地域福祉に関する実験的、開拓的な企画および事業に対する助成で、対象者は
個人、団体、法人を問わない。
① 地域社会において援助を必要とする高齢者、障害者や児童などの福祉の向上を
図る目的で行われる民間の企画や事業
② 明確な目的を持ち、実施の期間が確定し、助成金が目的通りの使途に使用され
ることが確実な企画および事業
③ 単なる広報啓発活動や生活改善事業は対象としない。
(2) 社会福祉事業に対する助成
① 社会福祉法に規定する第1種および第2種社会福祉事業に必要な施設および
設備の整備
② 上記事業に従事する人々の活動、環境改善に資する企画、研修も含む
【助成金額および助成率】
1件あたりの助成金額は150万円以下で、
かつ当該事業総額の4分の3以内を原則とする。
【助成期間】
原則として1年とし、継続的な助成はとくに必要と認められる場合以外は行わない。
【申込方法】
助成申込書に必要事項を記入のうえ、市町社会福祉協議会を経由して社会福祉法人
滋賀県社会福祉協議会へ提出する。
<申込書に添付の書類>
① 見積書(建物、物品等の場合)
② 定款、寄附行為または規約(法人、団体の場合)
③ 役員名簿
④ 代表者の履歴書(個人の場合)
⑤ 前年度の収支決算書
【受付期間】
平成22年11月22日(月)~平成22年12月22日(火)
※上記期限までに、各市町社会福祉協議会窓口に必着
【助成決定】
助成の採否については、平成23年3月開催予定の当基金理事会で決定し、
個別に通知する。
【助成金の交付】
平成23年4月以降交付する。
【事業の報告】
助成事業終了後、速やかに当基金へ完了報告書を提出する。
【助成の取消】
助成事業の遂行が不可能と認められるとき、あるいは助成金が目的外に使用された
ときは、助成の取消または助成金の返還を求めることができる。
助成金申請書は、下記アドレスをご覧ください。
http://www.shigashakyo.jp/jinzai/jyosei/22jyosei/shigabk/mousikomi.pdf
【目的および事業】
当基金は、滋賀県の福祉向上に寄与することを目的とし、主として社会福祉事業に対する助成を中心に行い、あわせて地域福祉に関する実験的、開拓的な企画および事業を助成する。
【助成対象】
社会福祉を目的とする民間の事業にあって、国、地方公共団体等からの補助および
他の民間助成団体からの助成と重複しないものとする。
(1) 地域福祉に関する実験的、開拓的な企画および事業に対する助成で、対象者は
個人、団体、法人を問わない。
① 地域社会において援助を必要とする高齢者、障害者や児童などの福祉の向上を
図る目的で行われる民間の企画や事業
② 明確な目的を持ち、実施の期間が確定し、助成金が目的通りの使途に使用され
ることが確実な企画および事業
③ 単なる広報啓発活動や生活改善事業は対象としない。
(2) 社会福祉事業に対する助成
① 社会福祉法に規定する第1種および第2種社会福祉事業に必要な施設および
設備の整備
② 上記事業に従事する人々の活動、環境改善に資する企画、研修も含む
【助成金額および助成率】
1件あたりの助成金額は150万円以下で、
かつ当該事業総額の4分の3以内を原則とする。
【助成期間】
原則として1年とし、継続的な助成はとくに必要と認められる場合以外は行わない。
【申込方法】
助成申込書に必要事項を記入のうえ、市町社会福祉協議会を経由して社会福祉法人
滋賀県社会福祉協議会へ提出する。
<申込書に添付の書類>
① 見積書(建物、物品等の場合)
② 定款、寄附行為または規約(法人、団体の場合)
③ 役員名簿
④ 代表者の履歴書(個人の場合)
⑤ 前年度の収支決算書
【受付期間】
平成22年11月22日(月)~平成22年12月22日(火)
※上記期限までに、各市町社会福祉協議会窓口に必着
【助成決定】
助成の採否については、平成23年3月開催予定の当基金理事会で決定し、
個別に通知する。
【助成金の交付】
平成23年4月以降交付する。
【事業の報告】
助成事業終了後、速やかに当基金へ完了報告書を提出する。
【助成の取消】
助成事業の遂行が不可能と認められるとき、あるいは助成金が目的外に使用された
ときは、助成の取消または助成金の返還を求めることができる。
助成金申請書は、下記アドレスをご覧ください。
http://www.shigashakyo.jp/jinzai/jyosei/22jyosei/shigabk/mousikomi.pdf
社会福祉ボランティア活動推進(器材整備)事業助成
2010年11月12日
平成22年度第2回 社会福祉ボランティア活動推進(器材整備)事業助成要項
【助成の目的】
高齢者と障害を持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に
支援推進し、心豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
【助成対象事業】
国内において実施される、社会福祉のためのボランティア活動であって、
次に掲げる事業とする。
(1) ボランティア活動に必要な各種器材の整備事業
ア.老人、心身障害児(者)に対するボランティア活動に直接必要な器材の
整備事業に対し、購入費用を助成する。
イ.整備する器材は、新たに購入するものであり、原則として、消費者汎用
事務機器及び介護保険事業に係る器材並びに自動車及び連年の器材
整備事業については、助成の対象としない。
ウ.社会福祉施設に対する器材の整備事業は、助成の対象としない。
(2) ボランティア活動事業
ア.社会福祉のためのボランティア団体が新たに実施するボランティア活動
事業に対し、必要とする事業費を助成する。
イ.通年の事業は、助成の対象としない。
【助成事業の実施期間】
助成金交付決定後に事業を実施し、平成23年6月30日までに事業を終了すること。
【助成対象主体】
ボランティア活動に相当の実績があり、活動基盤が整備されている特定非営利活動
法人及びボランティア活動団体であって、本財団の指定する機関(各都道府県共同
募金会)の推薦を受けた者とする。
【助成対象経費】
当該事業に直接必要と認められる100千円以上とする。ただし、法人等の運営に必要
な事務費・人件費等の経常経費、PR事業、調査研究事業、イベント等の経費は対象
としない。
【助成率及び助成限度額】
助成率は、9/10以内とし、限度額は900千円とする。
【助成金交付申請額の選定】
助成金交付申請額は千円単位とし、その算定方法は、事業の経費に助成率を乗じて
得られた額の千円未満を切り捨てた金額とする。
【助成金交付申請の手続き等】
(1) 助成金交付申請者は、申請書(本財団所定のもの)を当該都道府県共同募金会に
提出するものとする。なお、申請書の受付期間は、平成22年11月15日から平成
22年12月3日までとする。
(2) 都道府県共同募金会は、提出された申請書をとりまとめ、前記4項について審査
し、適当と認められるものを平成22年12月10日までに(福)中央共同募金会に推
薦するものとする。
(3) (福)中央共同募金会は、各都道府県共同募金会から提出された申請書をとり
まとめ平成22年12月17日までに本財団へ提出するものとする。
【助成金交付申請の審査及び交付決定】
(1) 本財団は、申請のあった事業内容について、審査委員会に諮問する。
(2) 本財団は、審査委員会の答申を受け、助成先及び助成金額を決定する。
【交付決定通知】
本財団は、助成金交付決定された助成金交付申請者に対し、交付決定を通知する。
【その他】
(1) 本財団は、当該助成金交付申請者が交付決定を受け、助成事業を実施する場合、
都道府県共同募金会に対し、助成事業の事務手続きについての指導を依頼する。
(2) 助成金の支払いは、原則として精算払い(助成事業終了後の支払い)とする。
【助成の目的】
高齢者と障害を持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に
支援推進し、心豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
【助成対象事業】
国内において実施される、社会福祉のためのボランティア活動であって、
次に掲げる事業とする。
(1) ボランティア活動に必要な各種器材の整備事業
ア.老人、心身障害児(者)に対するボランティア活動に直接必要な器材の
整備事業に対し、購入費用を助成する。
イ.整備する器材は、新たに購入するものであり、原則として、消費者汎用
事務機器及び介護保険事業に係る器材並びに自動車及び連年の器材
整備事業については、助成の対象としない。
ウ.社会福祉施設に対する器材の整備事業は、助成の対象としない。
(2) ボランティア活動事業
ア.社会福祉のためのボランティア団体が新たに実施するボランティア活動
事業に対し、必要とする事業費を助成する。
イ.通年の事業は、助成の対象としない。
【助成事業の実施期間】
助成金交付決定後に事業を実施し、平成23年6月30日までに事業を終了すること。
【助成対象主体】
ボランティア活動に相当の実績があり、活動基盤が整備されている特定非営利活動
法人及びボランティア活動団体であって、本財団の指定する機関(各都道府県共同
募金会)の推薦を受けた者とする。
【助成対象経費】
当該事業に直接必要と認められる100千円以上とする。ただし、法人等の運営に必要
な事務費・人件費等の経常経費、PR事業、調査研究事業、イベント等の経費は対象
としない。
【助成率及び助成限度額】
助成率は、9/10以内とし、限度額は900千円とする。
【助成金交付申請額の選定】
助成金交付申請額は千円単位とし、その算定方法は、事業の経費に助成率を乗じて
得られた額の千円未満を切り捨てた金額とする。
【助成金交付申請の手続き等】
(1) 助成金交付申請者は、申請書(本財団所定のもの)を当該都道府県共同募金会に
提出するものとする。なお、申請書の受付期間は、平成22年11月15日から平成
22年12月3日までとする。
(2) 都道府県共同募金会は、提出された申請書をとりまとめ、前記4項について審査
し、適当と認められるものを平成22年12月10日までに(福)中央共同募金会に推
薦するものとする。
(3) (福)中央共同募金会は、各都道府県共同募金会から提出された申請書をとり
まとめ平成22年12月17日までに本財団へ提出するものとする。
【助成金交付申請の審査及び交付決定】
(1) 本財団は、申請のあった事業内容について、審査委員会に諮問する。
(2) 本財団は、審査委員会の答申を受け、助成先及び助成金額を決定する。
【交付決定通知】
本財団は、助成金交付決定された助成金交付申請者に対し、交付決定を通知する。
【その他】
(1) 本財団は、当該助成金交付申請者が交付決定を受け、助成事業を実施する場合、
都道府県共同募金会に対し、助成事業の事務手続きについての指導を依頼する。
(2) 助成金の支払いは、原則として精算払い(助成事業終了後の支払い)とする。
BIWAKO BIENNNALE 2010 終了!!
2010年11月12日
近江八幡の旧市街で開催されていたが、BIWAKO BIENNNALE 2010が、先日終了の日を迎えました。
終了後、メンバーの方が事務所にあいさつに来てくださいました
9月から開催されていたイベントということもあり、お疲れなのだろうな・・・と思いきや、
これからこうしたい、ああしたいというエネルギーにあふれておられました
すごいです、熱いです


2年後、3年後の開催を目指し、今から色々な構想を考えているそうです
ぜひぜひ、近江八幡のよさを、発信し、継承していっていただきたいと思います
今後もエナジーフィールドさんの活動に注目です
記念写真、とっておけばよかった・・・
今回は文章だけですみません
終了後、メンバーの方が事務所にあいさつに来てくださいました

9月から開催されていたイベントということもあり、お疲れなのだろうな・・・と思いきや、
これからこうしたい、ああしたいというエネルギーにあふれておられました

すごいです、熱いです



2年後、3年後の開催を目指し、今から色々な構想を考えているそうです

ぜひぜひ、近江八幡のよさを、発信し、継承していっていただきたいと思います
今後もエナジーフィールドさんの活動に注目です

記念写真、とっておけばよかった・・・
今回は文章だけですみません